あいさつ
沿革
郡山市勤労者互助会は、市内の中小企業に働く勤労者及び事業主の方々が、安心して楽しく働ける環境づくりと企業の健全な発展に寄与することを目的に、昭和53年4月に設立されました。その後、40年以上を経て、現在加入事業所数は、700以上、会員数は5,500人を超えるまてに至っております。その間、会員各位の深いご理解とご協力に支えられ各種事業の多様化も図ることができました。
しかしながら、昨今の中小企業を取り巻く経済環境は非常に厳しく、各企業におかれましても経営安定と優秀な人材確保に努めていることと存じます。
こうした中、当会は、市内の中小企業が共同することによって大企業なみの福利厚生事業を推進し、会員の皆様から多くのご好評をいただいております。多くの事業主の皆様がこの有利な制度を理解いただき、勤労者の福利厚生の充実を図られますようご加入をおすすめいたします。
目的
目的
郡山市勤労者互助会は市内の中小企業に働く勤労者及び事業主の方々が個々の企業では実施することが困難な共済給付事業・福利事業等を行うことによって、勤労者が楽しく安心して働ける環境づくりと、企業の健全な発展に寄与することを目的としています。
加入のメリット
- 経営者(事業主)(低コストで、充実した福利厚生を提供)
- ○単独ではできない充実した福利厚生により、良好な職場づくりができます。
- ○事業主や役員も加入できます。
- ○企業のイメージアップと若い人材の確保や有能な人材の定着が図れます。
- ○企業が負担した会費は、損金または必要経費として税利上優遇措置が受けられます。
- ○従業員のニーズに合わせた福利厚生の充実が図れます。
- ○従業員の慶弔金や勤続祝全の負担の平準化が図れます。
- ○定期健康診断や人間ドック受診料の負担が少なくなります。
- 従業員(大企業なみの福利厚生のサービスを享受)
- ○結婚、出産等祝全、死亡弔慰金、休業見舞金等が充実して受けられます。
- ○互助会が提携している県内外の宿泊施設・レジャー施設で割引助成が受けられます。
- ○互助会が主催する各種旅行ツアー・パーティ・スポーツ大会・趣味講座等に格安で参加でき、更に他事業所の方々と親陸が図られます。
- ○互助会が指定した旅行ツアーに参加したときは、割引助成が受けられます。
- ○映画券や東京ディズニーリゾート特別利用券、スキー場リフト券、ボーリング券、カルチャーパーク券、ユラックス券、その他各種コンサートチケットの割引助成が受けられます。
- ○生活資金と教育資金の融資の斡旋が受けられます。
運営
運営
勤労者互助会は、会員の皆様からの会費や郡山市からの補助金をもとに公益財団法人郡山市文化・学び振興公社が運営しています。
入会案内
入会案内
加入資格
- 加入できる方
- ○郡山市内の中小企業に勤務する従業員及び事業主の方
- ○市内居住者で、市外の中小企業に勤務する従業員及び事業主の方
- ただし、次の方は会員となることができません。
- (1)試用期間中の方
- (2)非常勤役員及び勤務実態のない方
- (3)その他公益財団法人郡山市文化・学び振興公社代表理事が不適当と認めた方
- 加入単位
- ○原則として事業所単位で加入していただきます。
- (ただし、事業所内の希望者だけの加入もできます。)
会費等
- 1 入会金
- 会員1人につき200円で、入会時に納めていただきます。
- 2 会費
- 会員1人につき年7,800円(会員1人につき月額650円になります。)
- ※会費の一部、または全部を事業主が負担した場合、事業主負担分は税制上、損金または必要経費として処理できます。
- 3 会費の納入方法
- 毎年4月及び10月にそれぞれ6か月分の会費を事業所の指定口座からの引落、または互助会事務局が発行する納付書で納めていただきます。
- 5月~9月及び11月~3月に入会された会員の入会金及び会費については、互助会事務局が発行する納付書で納めていただきます。
- ※納付書での納入は、各金融機関、または互助会窓口でお願いいたします。(郡山市内の東邦銀行及び互助会窓口で納めていただく場合は、手数料はかかりません。
- ※会費は前納となります。4月~8月及び10月~2月に退会された会員の既納会費については、後日指定口座に返還となります。
- ※会費を理由なく3か月以上滞納しますと、会員の資格を失う場合があります。
入会手続
次の書類に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してください。
- 加入申込書
- 会員名簿
- 会員(家族)届
- 口座振替依頼書(会費引落用)
※互助会担当の方を1名選出していただき、会費の納入等、互助会との連絡事務を担当してきいただきます。
入会承諾
入会後に、次の書類を事業所あてに送付いたします。
- 加入承諾書
- 会員証
- 事業所会員台帳
- 勤労者互助会利用ガイド
- 互助会イベントニュース
※ 入会申込者は、本会が入会を承諾した日の属する月の翌月の初日に会員資格を取得します。
※会員証は、娯楽施設・指定旅館等を割引利用するときに必要となります。
会員の異動等
会員の異動等
会員の異動等
- 1 会員の追加加入
- 採用などで、新たに会員を追加しようとするときは、会員異動報告書(様式第2号)及び会員(家族)届(様式第 2号-2)に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してください。
- ※登録家族の範囲については、同居親族及び実父母、義父母とします。
- 2 会員の退会
- 会員が退職または死亡したとき、若しくはその他の理由で退会する場合は、すみやかに会員異動報告書(様式 第2号)に必要事項を記入し、会員証を添えて互助会事務局へ提出してください。
- ※互助会加入事業所間の異動等による会員追加・退会の場合は、会員移籍報告書(様式第2号-3)に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してください。
- ※会員異動関係は原則、毎月3日までに報告いただくと、入会については当月1日、退会については前月末日で処理いたします。
- 3 会員の氏名・住所の変更等
- 会員の氏名・登録家族・住所等に変更があった場合や会員証を紛失した場合は、すみやかに、それぞれの様式(様式第5号、第6号)に必要事項を記入し互助会事務局へ提出してください。(氏名変更の場合は、会員証を添付してください。)
- ※会員証の再発行には手数料として100円を納めていただきます。(名前変更による会員証の再発行手数料は無料です。)
- 4 事業所名等の変更
- 事業所名や指定口座等に変更があった場合は、それぞ れの様式(様式第3号、第4号)に必要事項を記入し、互助会事務局へ提出してください。
- 5 事業所の退会
- 事業所の加入者全員が退会しようとするときは、退会届(様式第7号)及び会員異動報告書(様式第2号)に会員 証を添えて互助会事務局へ提出してください。