郡山市勤労者互助会

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共済給付金金について

共済給付金について

共済給付金の請求
共済給付金の請求は、共済給付金請求書(2枚複写)を互助会事務局へ提出してください。押印箇所が複数ありますので印もれ等のないようご注意ください。

※請求書は互助会事務局にあります。

※共済給付金の種類によって証明書類が必要となります。

※死亡弔慰金につきましては、会員本人が死亡した場合は死亡診断書や事故証明書等添付していただいておりますが、会員の配偶者・子・親が死亡した場合においても死亡診断書の写しやおくやみのお知らせ等(コピー可)を添付してください。

共済給付金の請求期限は、共済事由が発生した日から2年間となっていますが、できるだけ早めに手続きをすませてください。(2年を経過した事由については請求できません。)
共済給付金の支給
共済給付金は事業所の指定口座へ振り込みます。事業所への給付決定通知書を送付しますので、互助会担当の方は共済給付金を受領後、すみやかに会員に支給してください。)














共済給付の内容

共済給付の内容

会員の結婚、出産や傷病、死亡などの共済事由が発生したとき、各種共済給付金を支給します。

死亡弔慰金
1 会員の死亡
(1)病気による死亡
病気とは、不慮の事故等による死亡を除くものをいいます。
※次のいずれかに該当する場合は、減額となります。

○年齢が満70歳以上のとき

○会員となってから1年以内のとき

(2)不慮の事故等による死亡
「不慮の事故等」とは、交通事故、中毒、墜落、溺死、窒息等で急激、偶然におきた外因によるものをいいます。
※会員となってから1年以内のときは減額されます。
2 配偶者の死亡
「配偶者」とは、会員と戸籍上の婚姻関係にあるものをいいます。
3 子の死亡
「子」とは、会員が扶養する実子、養子、継子をいいます。
4 親の死亡
「親」とは、会員および会員の配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。

証明書類

・死亡診断書又は死体検案書の写

・事故証明書(不慮の事故等)

住宅火災見舞金
会員が住居している建物が火災によって損害をこうむった場合を対象とします。
※2以上の会員が同一世帯のときは、1件のみの支給となります。

証明書類

・罹災証明書(消防署等発行)

・被災状況申告書

・損害の程度がわかる写真

障害見舞金
身体障害者手帳の交付を受けた場合を対象とします。
※介護認定のみを受けた場合は対象となりません。

証明書類

・身体障害者手帳の写

・手帳申請時に自治体へ提出した書類の写

疾病休業見舞金
「疾病による休業」とは、業務上、業務外の別を問わず次のそれぞれの日数以上を連続して疾病により休業した状態をいいます。
ただし、会員が加入時すでに疾病状態にあるときは、会員となった日を起算日とします。
※支給対象は休業日30日以上90日未満場合と休業90日以上の場合となります。
結婚祝金
会員が結婚した(婚姻届を出した)場合を対象とし、内縁関係は含みません。
※会員となってから1年以内のときは、減額されます。

証明書類(※いずれか1通)

・戸籍謄本(抄本)の写

・婚姻届出日がわかる書類

出産祝金
会員と配偶者との間に子どもがうまれた場合を対象とします。
※双生児は2件としてお扱います。
※会員となってから1年以内のときは、減額されます。

証明書類(※いずれか1通)

・子の健康保険証の写

・母子手帳の写

・子の生年月日がわかる書類

就学祝金
会員の子が小学校または中学校に入学した場合を対象とします。
※会員の「子」とは、会員と生計を一とする会員の実子、養子、継子をいいます。
※会員となってから1年以内のときは、減額されます。

証明書類(※いずれか1通)

・子の健康保険証の写

・入学通知書の写

・生徒手帳の写

成人祝金
会員が満20歳を迎えた場合を対象とします。
※会員となってから1年以内のときは、半額となります。

証明書類(※いずれか1通)

・健康保険証の写

・運転免許証の写

還暦祝金
会員が満60歳を迎えた場合を対象とします。
※会員となってから1年以内のときは、半額となります。

証明書類(※いずれか1通)

・健康保険証の写

・運転免許証の写

銀婚祝金
会員が結婚した日(戸籍の入籍日)から25年目を迎え、夫婦が生存している場合をを対象とします。
※会員となってから1年以内のときは、半額となります。

証明書類(※いずれか1通)

・戸籍謄本(抄本)の写

・婚姻届出日がわかる書類

退会金
会員が互助会を退会するとき、継続して5年以上加入していた場合を対象とします。
※死亡により退会するときは支払いません。

共済給付一覧

共済給付一覧

種類
共済の事由
共済給付金
死亡弔慰金
 会員が病気により死亡した場合
150,000円
※  80,000円
(満70歳以上)
 会員が不慮の事故等による死亡の場合
200,000円
※ 100,000円
(満70歳以上)
 会員の配偶者が死亡した場合
80,000円
 会員の子が死亡した場合
50,000円
 会員の親が死亡した場合
17,000円
住宅火災見舞金
 全焼(70%以上)
200,000円
 半焼(20%以上)
100,000円
 一部焼(20%未満)
50,000円
障害見舞金
 会員が身体障害者となった場合(1級・2級)
100,000円
 会員が身体障害者となった場合(3級・4級)
75,000円
 会員が身体障害者となった場合(5級・6級)
50,000円
傷病休業見舞金
 休業30日以上の場合
14,000円
 休業90日以上の場合
39,000円
結婚祝金
 会員が結婚した場合
25,000円
※  12,500円
出産祝い金
 会員に子が出生した場合
15,000円
※  12,500円
修学祝い金
 会員の子が小学校に入学した場合
10,000円
 会員の子が中学校に入学した場合
10,000円
成人祝金
 会員が満20歳になった場合
10,000円
※   5,000円
還暦祝金
 会員が満年齢60歳になった場合
10,000円
※   5,000円
銀婚祝金
 会員が結婚25周年を迎えた場合
15,000円
※   7,500円
退会金
 会員期間が満5年以上
10,000円
 会員期間が満10年以上
15,000円

※入会1年以内の場合